全国への緊急事態宣言を受けて その2

政府による全国への緊急事態宣言を受けて、栃木県から県としての措置の概要が以下のように示されました。

① 区域 栃木県全域

② 期間 令和2年4月18日(土)から令和2年5月6日(水)

③ 実施内容 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」)第45条「感染を防止するための協力要請」及び特措法 第24条「都道府県対策本部長の権限」により、新型コロナウイルスのまん延防止に向け、以下の対応を実施。

●外出自粛の要請(特措法第45条第1項) 県民に対し、医療機関への通院、食料品等の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、外出 自粛を要請。

   特に、GWに向け帰省や旅行など都道府県をまたいだ人の移動や、「3つの密」が濃厚な形で重なる 繁華街の接待を伴う飲食店への出入り自粛を強く要請。

●施設の使用制限の要請(特措法第24条第9項) 学校、遊興施設等に対して休止を要請。

   医療施設等、事業の継続を求める施設に対しては適切な感染防止対策の協力を要請。

●催物(イベント)の開催自粛の要請(特措法第24条第9項等) イベント主催者等に対し、規模や場所に関わらず、開催の自粛を要請。

※ロックダウン(都市封鎖)を行うものではありません

 

 

これを踏まえまして、当場の方針を決定しましたのでお知らせいたします。

◎4月25日(土)〜5月6日(水)の12日間は

 栃木県外からの来場をご遠慮いただきます。

これは、上記の『都道府県をまたいだ人の移動の自粛を強く要請』ということに基づきます。

当場は県外からのお客様も多く、大変心苦しいことではありますが、栃木県の「感染を防止するための協力要請」に応えることが早期収束につながるということを期待しまして、この措置をとらせていただきます。

何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。